保険診療によって自己負担は少なく、入れ歯を作ることが出来ますね。日本の医療保険制度はとてもありがたい制度ともいえるでしょう。そんな保険診療ですが、ルールがあります。ルールを知らなければ、自己負担をしなければならなくなった!ということにもなりかねません。そこでここでは多くの方が見落としがちな入れ歯の区切り(期間)についてお話ししていきます。

入れ歯の保険診療は6ヶ月という区切りが設定されています。入れ歯の型取りを行った日を基準にして、その日から6か月以内は保険診療で入れ歯を作ることはできないのです。言い換えれば、この期間に作った入れ歯は自己負担となるということなのです。

このルールは部分入れ歯でも総入れ歯でも同じです。たとえ別の歯科医院で入れ歯を作ったとしても、このルールが適用されるために6か月以内の新たな入れ歯制作を保険診療で行うことはできません。

ただしこのルールにも例外があり、入れ歯紛失・事故破損など、新たな入れ歯制作を認められることがあります。

いずれにケースにしても日野歯科医院は保険診療に精通しております。保険診療内で作る入れ歯にしても、自己負担で作る入れ歯にしても、多くの実績を持っておりますので、安心してお任せください。

日野歯科医院では歯の健康とともに、お口の健康も合わせて診察しております。

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